神戸の店舗改装の注意点

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楽しい神戸の店舗改装の使い方

私は司法書士を業としています
不動産登記の代理人として不動産購入の注意点について説明します
不動産は土地と建物がありますが、土地の購入について説明します
売買契約をする前にまず先に行うことは現地を確認することです
現地に行くことにより契約書の内容と異なることがあるからです
境界杭が埋設されていることを確認します
境界杭が埋設してあるということは、土地を測量し、隣家との境界確認を行ったことになるからです

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購入してから隣家との境界問題を起こすことがなくなります
次に法務局に行き、登記事項証明書を入手します
このことにより、現在の所有者が誰かがわかります
また、表題部を確認することにより、土地の面積がわかります
その次に現在の所有者に売買の意思の有無を確認します
これが最後の大きな詰めなのですが、仲介する不動産屋さんが全て善人とは限りません
所有者本人がその仲介する不動産屋さんに依頼し、売買の意思をもっているかの確認はとても重要なことです

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次に市区町村の都市計画課に行き、その土地の所在地に係る法的規制について確認をとります
市街化区域であれば建物の建築は可能ですが、市街化調整区域ですと建物の建築をすることができません
また、その土地が防火区域に指定されている場合、木造の建物の建築はできません
風致地区や建築協定に該当する区域の場合、建物の面積や外観等に規制があります
建物の購入について説明します
先の書いた現地の確認と登記事項証明書の確認に合わせて、その建物が建っている土地が市街化区域か市街化調整区域であるかを市区町村の都市計画課に確認します
これは市街化調整区域に建築をする場合、その土地の所有者が農家であれば、次男及び三男のために市街化調整区域の土地に建物を建てることが可能であるからです
その土地に建っている建物は、その次男及び三男のために建築の許可をおろしたものであり、将来的に建替えができるのは、その次男及び三男の方のみだからです
次に建築図面を確認します
建築図面と建物が一致するか否かを確認します
今は少なくなりましたが、建築確認後の中間検査及び最終検査後に増改築をする業者はたくさんあります
これを行うと違反建築になるため、都道府県においては強制的に法に沿った形への変更工事を行うことができます
不動産の購入に当たっては、事前に関係する書類等を確認することを勧めます
スカルプDを利用するなら此方のサイトです。

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